特定技能外国人雇用の際の生活支援は内製化できるか?
国が定める「支援体制に関する基準」のなかで、「過去2年間で外国人を受け入れたことがある企業の従業員」
または、「過去2年間で外国人社員への生活相談等に従事した経験のある従業員」を専任担当者としなければならない。
とありますので、まずはここをクリアできなければ内製化は無理といえます。
外食や介護などの職種で特定技能1号ビザの外国人を雇用する際には、生活支援が義務付けられています。
この生活支援は受け入れ企業が行うこともできますし、登録支援機関に委託をすることもできます。
ただ、現実としましてそれなりに資金面が潤沢であったり、既に外国人材の受け入れ実績があり
整備が整っている企業でないとなかなか支援の内製化は難しいでしょう。
それは何故なのか詳しく見て行きましょう。
・入社までは特に送出機関と人材紹介会社、行政書士、受け入れ企業との連携が煩雑だから。
国内からの転職者ですと送出機関や人材紹介会社は不要になるかと思いますが、
それでも常に連携をとり、書類作成などをしなければなりません。
・生活支援が10項目あるから。
法務省出入国在留管理庁から義務付けられている生活支援項目が、
① 事前ガイダンス ② 出入国する際の送迎 ③ 住居確保・生活に必要な契約支援
④ 生活オリエンテーション⑤ 公的手続等への同行 ⑥ 日本語学習の機会の提供
⑦ 相談・苦情への対応⑧ 日本人との交流促進⑨ 転職支援(人員整理等の場合)
⑩ 定期的な面談・行政機関への通報
と10項目と多岐にわたります。
・特定技能生が理解できる言語での通訳が必要だから。
上記の10項目の中に通訳を要する機会が多く、また通訳者は入管庁に申請許可されたものでなくてはなりません。
・4半期に一度報告の義務が生じるから。
管轄の入管庁へ報告の届け出を怠ると、指導や処罰の対象となります。
・特定技能生が苦情・相談しにくいから
支援を内製化すると登録支援機関のような第三機関へ相談するのに比べて苦情や相談がしづらく、転職へとつながるリスクが高まります。
・生活支援に関し人員を割かなければならないから
生活支援のために人員を割くとなると結局のところ、登録支援機関に委託する費用よりも人件費がかさむ可能性があります。
これらの面を踏まえ外国人を多く受け入れていない、中小企業の場合は登録支援機関に委託する方が費用や労力、
法的なリスクの面なども考えて無難であると考えられます。
特定技能1号を雇い入れるにあたって、人材紹介会社や協同組合、登録支援機関など連携しながら
上手く外国人人材を活用していきましょう。